大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)283号 判決

控訴人

坂本工業株式会社

被控訴人(原告)

森田勝雄

主文

原判決中控訴人敗訴部分を取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟の総費用は被控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述および証拠関係は、次に附加するほか、原判決事実欄記載のとおりであるから、これを引用する。

(控訴人)

一  控訴人および控訴人所有の普通貨物自動車足四ぬ七一四五号を運転していた訴外人小川八郎には自動車の運行に関し何らの過失もなく、また、右貨物自動車には構造上の欠陥または機能上の障害もなかつた。本件事故はもつぱら被控訴人の重大な過失によつて惹起されたものである。すなわち、訴外小川運転の貨物自動車は幅員七・六五米の国道を進行してきたものであり、被控訴人運転の原動機付自転車(以下、原付自転車という。)は幅員四・五米の道路を進行してきたものであつて、この道路の右国道への入口左側には横断注意の立札が立ててあつたものである。そして、被控訴人の進行してきた道路から訴外小川の進行してきた右国道に入る場所は、右のように国道の方が幅が広く、一直線であるため、見通しはきわめて良好である。したがつて、被控訴人は国道の横断を開始するに当つて、その入口附近に停車してマイクロバスの車体が完全に国道から幅員の狭い被控訴人の進行してきた道路に移行し終るのと、国道上の安全を確認すべき注意義務があるのに、これを怠り国道入口附近に一時停止することなく、かつ、マイクロバスの車体が完全に被控訴人の進行してきた道路に移行したことを確めもしないで、マイクロバスがまだ国道上にあるうちに、そのかげから国道に進入し、これを横断した結果本件事故が惹起されたものである。被控訴人が本件交差点内に時速約八粁の歩行者位の速度で先入した旨の主張事実は否認する。

二  訴外小川運転の貨物自動車が事故現場において左折するマイクロバスを追越そうとしたり、また追越した事実はない。すなわち、小川運転の貨物自動車の前方にマイクロバスが同一方向に進行していたところ、約四〇米前方で左折の合図を出したので、小川はそこに左折する道路があることを知つて時速約四〇粁の速度のままでマイクロバスの後方を道路の右側一杯に進路をとつて進行した。その際、小川にマイクロバスを追越そうとする意図はなかつたし、また、その必要もなかつた。小川がマイクロバスの後方右側一杯に進んだ理由は、左折したマイクロバスが何らかの理由によつて後退するような場合にそなえて出来るだけマイクロバスから離れて右側に廻つたものであり、このようにすることによつて左側道路入口附近に徐行または一時停止の車があるかどうかを確認するためであつた。しかるに、左折したマイクロバスのかげから突然被控訴人運転の原付自転車が突入してきて本件事故が発生したものである。

三  被控訴人は訴外小川の運転する貨物自動車の当時の運行速度が七二粁であつた旨主張するけれども、本件国道は指定制限速度が五〇粁となつており、小川は東京を出発するときから常に時速四〇粁で進行してきたものである。

(被控訴人)

一  被控訴人の運転する原付自転車の進行した道路の本件国道入口左側に横断注意の立札が立ててあつた旨の控訴人の主張事実は否認する。

二  被控訴人は、本件交差点に先入していた。すなわち、被控訴人は本件交差点の西側、国道入口附近に差しかかつた際、先行のミキサー車の左折のあと右側東京方面からの車両に目を通したところ、約五〇米位前方に草加幼稚園のマイクロバスが進行してきて被控訴人の進行してきた道路に左折してきたので、被控訴人は安全だと考え、人の歩く位の速さで注意して徐行し、本件交差点に進入したものである。この際、控訴人運転の貨物自動車は右交差点より四〇米後方にあつたのであるから、本件交差点に被控訴人が先入したことは明らかである。

右のような状況にあつたから、控訴人が前方を注視していさえすれば、当然被控訴人が交差点に進入を開始していることに気づいたはずであり、したがつて控訴人の前方注視義務違反は明白である。

三  訴外小川は明らかにスピード違反をしていた。すなわち、前述のように被控訴人が本件交差点内に進入をはじめたとき、小川は交件交差点から四〇米手前にいたのであるが、被控訴人が歩行者と同じ位の速度、時速約八粁で約二秒間進んだ位置関係から、控訴人運転の貨物自動車は約七二粁の速度を出していたものと認められる。

四  被控訴人運転の原付自転車が本件交差点内に進入をはじめたとき、訴外小川運転の貨物自動車が本件交差点より四〇米手前にいたことは控訴人の主張から明らかであるところ、この際、前方にマイクロバスが先行していたため、国道を進行していた小川からは本件交差点に進入した被控訴人運転の原付自転車は見えなかつた。すなわち、小川も被控訴人もそれぞれ相手方を認識できなかつたのであるから、この場合広路である国道を進行していた小川は本件交差点における具体的危険を認識し、または、認識しえたはずである。したがつて、小川には自動車運転者として徐行ないし、その他の危険防止のための適切な措置をとるべき義務があつたというべきである。それにもかかわらず小川は右注意義務に違反して漫然進行したため、本件事故を惹起したものであり、これが小川の過失に基因することは明らかである。

五  車両は交差点においては他の車両を追越してはならないのであるが(道路交通法三〇条)、訴外小川は本件交差点附近でスピードを落し、低速となつて左折態勢に入つたマイクロバスに追いつき、そのままの速度で右マイクロバスに続行し、ハンドルを右に切つてその右側に出てこれを追越した。すなわち、小川は追越禁止の場所であるにもかかわらず前車の右側に進路変更をし、これを追越したため本件事故を惹起したもので、これは小川の道交法違反の過失行為により生じたものである。また、追越しをしようとする車両は、反対方向からの交通および前車の前方の交通にも十分注意し、かつ、前車の速度および進路ならびに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないにもかかわらず(道交法二八条三項)、小川はこの注意義務を怠り前車の前方の交通に注意せず、かつ、前車の速度、進路ならびに本件道路の状況にも注意をしないで漫然従前の速度により進行してマイクロバスを追越した過失により本件事故を惹起したものである。

(証拠関係)〔略〕

理由

一  昭和四〇年四月二六日午後零時一五分頃、埼玉県草加市栄町七七七番地先道路において、控訴人の従業員、訴外小川八郎の運転する自家用普通貨物自動車と被控訴人の運転する原付自転車とが衝突し、被控訴人が右大腿骨骨折等の傷害を受けたことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕を総合すると、小川の運転する前記貨物自動車は控訴人所有のもので、小川は控訴人の荷物を東京都内から群馬県館林市にある控訴人の倉庫に運搬するため、右貨物自動車を運転して本件事故現場附近の国道を進行中、本件事故を惹起したものであることを認めることができ、この認定に反する証拠はない。

二  控訴人は、控訴人および訴外小川が控訴人所有の貨物自動車の運行に関し何らの過失もなく、かつ、右貨物自動車には構造上の欠陥または機能上の障害もなかつたものであり、本件事故はもつぱら被控訴人の重大な過失によつて惹起されたものである旨の免責事由を主張する。そこで以下この点について判断する。

〔証拠略〕を総合すると次の事実を認めることができる。すなわち、本件事故現場は東京方面から越ケ谷方面に向つて南北に通じる幅員七・六五米の一方通行となつているアスフアルトで舗装された平坦な見通しの良い直線道路(国道四号線)と、これにほぼ直角に交差する幅員四・五米(東側道路は三・六米)との交通整理の行われていない交差点であり、当日は曇天ではあつたが路面は乾燥していた。訴外小川は、貨物自動車を運転して右国道を東京方面から越ケ谷市方面に向つて時速約四〇粁で進行し、右交差点近くまで差しかかつたところ、約四〇米前方を走行していたマイクロバスが減速して右交差点を左折しはじめたので、これを追い抜くためハンドルを右に切り、道路右側を走行してマイクロバスの右側に出ようとした。その際、西側道路から交差点に向つて走行してきた被控訴人運転の原付自転車が、左折半ばの右マイクロバスの北側から突然交差点に進入してきたため、小川はこれを約十数米の地点に発見し、直ちにブレーキを踏んだけれども間に合わず、その運転する貨物自動車の前部を被控訴人運転の原付自転車に衝突させ、貨物自動車は九・五米のスリツプ痕を残して停車した。以上の事実を認めることができ、次に指摘する供述部分を除いて右認定を左右するに足りる証拠はない。〔証拠略〕中には、いずれも衝突地点から約六・九米手前で被控訴人運転の原付自転車を発見した旨の供述部分があるけれども、〔証拠略〕によると、小川が被控訴人を発見したと述べる地点からすでにスリツプ痕があり、この供述どおりとするといわゆる空走時間が全くなくなつてしまう矛盾を生じるから、小川のこの供述部分は誤りといわなければならない。そして、前記認定のように乾燥し、平坦な舗装道路である右国道に九・五米のスリツプ痕が残つている点から考えると、小川の運転する貨物自動車の速度は、前記小川の証言のとおり時速四〇粁を越えるものではなく、前記のとおり小川が被控訴人を発見した地点は衝突場所の十数米手前と認めるのが相当である。

以上の認定事実によると、まず、小川の運転する貨物自動車の進行道路は、被控訴人運転の原付自転車の進行道路より明らかに広いのであるから、小川運転の貨物自動車に優先通行権が認められるというべきであり、優先通行権者である小川に本件交差点において徐行する義務はないものと解すべきであるし、また、先行するマイクロバスが本件交差点で左折中のため見通しが悪くなり、その反対側に車両等の存在が予見されたとしても同様と解されるから、小川にこの点について過失はなく(被控訴人は、小川において本件交差点を左折するマイクロバスの北側が見えないから、交差点における具体的危険を認識し、認識しえたはずであると主張するが、小川は優先通行権を有するのであるから、物かげに車両等の存在を考慮して徐行する義務はない。)、かつ、前方注視義務違反およびスピード違反の事実もない。そして、前記のような事実関係のもとで徐行義務のある被控訴人が、仮に、本件交差点に先入したとしても、小川の優先通行権を妨げることはできないというべきであるり、むしろ、先入自体危険を無視した行為であるといわなければならない。

なお、被控訴人は、小川が本件交差点において追越禁止に違反してマイクロバスを追越した旨主張するけれども、前記認定のように小川の運転する貨物自動車がマイクロバスを追越した事実はない。

以上いずれの点からみても本件事故につき小川に過失はなく、この点の被控訴人の主張はすべて理由がない。そして、小川運転の貨物自動車の運行につき控訴人に過失はなかつたものと推定されるし、右貨物自動車に構造上の欠陥または機能上の障害のなかつた点については被控訴人の明らかに争わないところである。

してみれば、本件事故による損害について被控訴人には賠償責任がないというべきところ、賠償責任を認めた原判決は不当であるから、これを取消し、被控訴人の請求は理由がないから棄却し、訴訟の総費用については民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 桑原正憲 濱秀和 寺田治郎)

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